介護保険のサービスを利用するための認定申請方法になります。
介護保険のサービスを利用するには、豊田市に申請して要介護認定を受ける必要があります。
対象
- 65歳以上の方
- 40歳から64歳の方で、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要とされる方
手続きの窓口
- 福祉部介護保険課
- 旭支所・足助支所・稲武支所・小原支所・下山支所・藤岡支所
必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)
申請からサービスを利用するまで
STEP
要介護認定の申請
申請は本人や家族のほかに、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうことができます。
STEP
訪問調査
調査員がご自宅や施設などを訪問して、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
STEP
主治医意見書
申請された方の心身の状態について主治医の意見を求めます。市から直接主治医に依頼します。
STEP
認定審査会の審査判定
要介護状態区分の判定が行われます
STEP
認定結果の通知
申請から認定の通知までは原則として30日以内に行われます。
STEP
ケアプランの作成依頼
要支援1・要支援2の方は…地域包括支援センターにて作成します。
要介護1から要介護5の方は…選択した介護支援専門員が作成します。
STEP
介護サービスの利用へ
当施設のご利用を検討いただける場合は下のボタンから流れをご確認下さい。